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Rules & Guidelines

乱田流緊縛塾 規約・運営指針

規約・運営指針
改訂版 / Revised Edition
CONTENTS
前文 第1章 総則 第2章 入塾および所属 第3章 学びの基本姿勢および安全 第4章 塾内ルール 第5章 外部発信および対外活動 第6章 認定講師制度 第7章 事故対応および支援 第8章 相談、措置および退塾 第9章 附則
PREAMBLE — 前文
乱田流緊縛塾は、安全、礼節、技術、身体理解、そして流派として受け継ぐべき精神を重んじる学びの場です。

人が集い、ともに学び、技を受け渡していく場である以上、守るべき基準を明確にし、安心して学び続けられる環境を整えることは、運営の責務であると考えます。

本規約は、誰かを不当に縛るためのものではなく、学ぶ者、その相手となる者、そして乱田流の道そのものを守るために定めるものです。

当塾に関わるすべての者には、その趣旨を理解し、誠実にこれを共有することを求めます。
Chapter I 総則
第1条目的
乱田流緊縛塾(以下「当塾」といいます)は、安全、技術、礼節、身体理解、表現、ならびに乱田流の思想と実践を学び、これを適切に継承することを目的とする学びの場です。本規約は、当塾に関わるすべての者が安心して学び続けられる環境を守り、当塾の技術と精神を正しく受け継ぐために必要な事項を定めるものとします。
第2条基本理念
当塾は、単に縄の形や手順のみを学ぶ場ではありません。安全への配慮、身体への理解、相手への敬意、道具の扱い、場を守る姿勢、責任ある表現を含めて学ぶ場であると位置づけます。また、当塾は、各自が自由に考え方を持ち寄るのみの場ではなく、ひとつの明確な流派としての方針と基準を共有し、これを守り、受け継ぐ場です。そのため、塾生その他当塾に関わる者は、個々の考えを有することができる一方、当塾において学ぶ以上、当塾の方針および基準を理解し、これを尊重しなければなりません。
第3条適用範囲
本規約は、入塾希望者、塾生、休会中の者、認定講師、インターン講師、発表会その他の当塾主催行事に参加する者、モデルとして関わる者、その他運営が当塾の活動に関係すると認める者に適用します。
Chapter II 入塾および所属
第4条入塾の条件
当塾への入塾は、当塾の目的および方針に賛同し、本規約の内容を理解したうえで、これを遵守する意思を有する者に限るものとします。
第5条所属の前提
当塾に所属し学ぶ者には、次に掲げる姿勢が求められます。
当塾の指導を素直に受け止め、学ぶこと
安全を最優先に考えること
相手、講師、他の塾生、モデル、道具および場に対して敬意を払うこと
不明な点を曖昧なままにせず、確認を行うこと
自己判断のみで危険を伴う内容を進めないこと
当塾の方針および運営上の指示を尊重すること
第6条並行受講の禁止
当塾に所属する者は、原則として、他の流派、教室またはこれに準ずる場に並行して所属し、同種の技術指導を受けることはできません。異なるやり方を並行して学ぶことは、本人の理解および実践に混乱を生じさせるおそれがあります。また、事故その他のトラブルが発生した場合に、どの基準に基づいて判断し、原因を検証すべきかが不明確となり、安全管理上の支障を生じます。現に他の流派、教室またはこれに準ずる場で同種の技術指導を受けている場合には、入塾時にその旨を申告しなければなりません。ただし、特別の事情がある場合には、事前に塾長の承諾を要するものとします。
第7条所属継続および見直し
入塾後であっても、本規約に反する行為があった場合、または当塾の方針との重大な不一致が認められた場合には、所属の見直しを行うことがあります。当塾への所属は、単なる在籍意思のみによって維持されるものではなく、方針の共有と相互の信頼関係に基づくものとします。
Chapter III 学びの基本姿勢および安全
第8条指導および評価の考え方
当塾における指導、評価、認定および役割付与は、技術の巧拙のみによって決するものではなく、安全意識、理解力、姿勢、礼節、責任感ならびに方針共有の程度を含め、総合的に判断します。塾生は、他所で得た知識または経験を有することができますが、それらが当塾の基準に優先するものではありません。
第9条道具に関する方針
当塾は、安全性、再現性、技術の統一および身体への配慮を重視し、推奨または指定する縄その他の道具を定めます。授業、発表、審査、認定、その他当塾の名を伴う活動においては、当塾の道具方針に従わなければなりません。
第10条安全管理
当塾においては、安全を最優先とします。塾生その他関係者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
体調不良、痛み、しびれ、違和感、不安または集中力の低下がある場合は、速やかに申告すること
危険が疑われる場合には、直ちに中止すること
講師または運営による安全上の指示に従うこと
未習得の技術または危険性の高い内容を自己判断で進めないこと
自己または相手の限界を軽視しないこと
安全確認を省略しないこと
第11条稽古中の行動規範
塾生は、稽古中、次に掲げる行為を行ってはなりません。
講師の指示に反する行為
他者の集中または学びを妨げる行為
過度な私語、威圧、嘲笑または無用な批評
許可のない危険行為
塾内の秩序を乱す言動
他者に不安または圧迫を与える行為
Chapter IV 塾内ルール
第12条塾内の人間関係に関する方針
当塾は学びの場であり、関わるすべての者が安心して通い続けられる環境を守ることを重視します。このため、塾内における私的交際目的の接触および商業行為への勧誘を禁止します。当塾を、出会いの場、営業の場、集客の場または販売の場として利用してはなりません。
第13条ハラスメント等の禁止
当塾においては、次に掲げる行為を禁止します。
威圧、侮辱または差別的言動
性的言動その他、相手に不快感または不安を与える言動
執拗な連絡、つきまといまたは関係の強要
噂、陰口または対立の扇動
立場または経験差を利用した圧力
相手の意思または境界を無視する行為
第14条撮影、録音および記録
塾内における写真撮影、動画撮影、録音および資料記録は、講師または運営の許可がある場合に限り行うことができます。他の塾生、モデル、講師その他関係者の顔、身体、発言または実技内容を、本人の明確な了承なく記録し、または公開してはなりません。
第15条秘密保持および情報の取扱い
塾内で知り得た他者の個人情報、事情、相談内容、身体状況、連絡先、非公開の活動内容その他私的情報については、本人の承諾なく第三者に開示してはなりません。
第16条教材、資料および指導内容の取扱い
当塾において配布または提供される教材、資料、図解、写真、動画、課題、認定制度に関わる情報、指導内容その他一切の学習資産について、無断転載、無断配布、無断販売または無断公開を禁じます。
第17条月謝制および欠席時の取扱い
当塾は月謝制により運営します。月謝は、継続的な受講機会および学びの場の維持に対して支払われるものであり、個別の出席回数に応じて精算するものではありません。このため、欠席その他いかなる事情がある場合であっても、原則として振替授業は行いません。ただし、塾の都合により休講となった場合は、この限りではありません。
第18条塾生間の記録共有
欠席した塾生に対する学習補助として、塾生同士が授業記録を共有することは可能とします。ただし、その共有は塾生のグループLINE内に限るものとします。
第19条欠席、遅刻、早退および連絡
欠席、遅刻、早退その他参加状況に変更が生じる場合は、できる限り速やかに連絡しなければなりません。無断欠席、直前の変更の反復、運営への連絡不備が継続する場合には、受講姿勢に問題があるものとして扱うことがあります。
Chapter V 外部発信および対外活動
第20条外部発信に関する方針
塾名、主宰名、師弟関係、所属、認定または当塾で学んだ内容を外部に発信する場合、当塾の信用および安全性を損なうことのないよう、十分に配慮しなければなりません。次に掲げる行為を禁止します。
当塾の見解ではないものを、当塾の方針であるかのように示すこと
未確認の知識または自己流の解釈を、当塾の教えとして広めること
塾内で学んだ内容を不正確に切り取って発信すること
他者または他流派への不要な攻撃または挑発
当塾の名称または立場を不適切に利用し、自己の信用付けまたは営業に用いること
第21条稽古発表会
当塾においては、三か月に一度、中級以上の塾生を対象として、稽古発表会の機会を設けるものとします。稽古発表会は、他者と技術を競うための場ではなく、それまでの自らの学びと向き合い、その到達点と今後の課題を確認するための場として位置づけます。参加は希望制とします。ただし、参加希望者のうち、塾長が、技術、受け手への配慮、安全意識および披露にふさわしい姿勢を備えていると認めた者に限り、参加を許可するものとします。
第22条発表会、審査および対外活動
当塾の発表会、審査、出演、展示、講演、広報その他当塾の名を伴う対外活動に参加する者は、通常の受講以上に、当塾の方針、技術基準、礼節、道具方針および安全基準に従わなければなりません。
第23条所属表記および活動報告
認定講師または当塾で学んだ者が、職業として仕事を受ける場合において、当塾の技術体系を背景として活動する以上、所属を明記し、出演、講師活動その他対外的な実践について、塾長に報告するものとします。
Chapter VI 認定講師制度
第24条認定講師制度
当塾においては、二代目乱田舞が、技術、安全意識、理解力、礼節ならびに縛り手としての心を認めた塾生に対し、認定講師資格を付与することがあります。認定区分は、初級講師および中級講師とし、該当者には認定証を発行します。
第25条インターン研修
認定証の発行を受けた者であっても、直ちに単独で授業を担当することができるものではありません。認定講師として活動するためには、まずインターンとして、授業の進め方、指導方法、安全管理、場の整え方および塾生対応を学ぶものとします。
第26条講師活動および報酬
インターン研修を経て、二代目乱田舞または当塾の認める認定講師が、単独で授業を受け持つに足ると判断した場合に限り、講師としての活動を行うことができます。この段階に至った者には、当塾の定める条件に従い、報酬を支給するものとします。
第27条認定資格の継続および更新
認定講師資格は、一度取得したことをもって恒久的に維持されるものではありません。認定証の発行日から一年ごとに継続確認を行うものとします。継続の可否は、技術水準のみならず、活動実績、方針理解、安全管理および当塾への関わり方を含め、総合的に判断します。
第28条認定停止または失効
認定講師が本規約に反する行為を行った場合、または認定講師としての適格性を欠くと運営が判断した場合には、認定停止、認定取消または認定失効の措置を講ずることがあります。
Chapter VII 事故対応および支援
第29条事故、怪我およびトラブル発生時の報告義務
当塾で学んだ技術を用いた実践において、受け手に怪我を生じさせた場合、または重大な事故が発生した場合には、当事者は時間を問わず、速やかに塾長へ相談しなければなりません。当塾は、怪我または事故を隠すことを重大な問題のひとつと考えます。
第30条事故後の再学習義務
怪我または事故が発生した場合、当事者は、その原因と真摯に向き合い、再発防止のために必要な学び直しを行わなければなりません。事故後に必要な報告、相談、検証または再学習に応じない者に対しては、当塾として支援を行うことはできません。
第31条塾の支援の前提
当塾および塾長が支援を行う場合、その前提は、当塾の方針に基づく報告、相談、所属の明示および事故後の誠実な対応がなされていることにあります。これらの前提を欠く場合には、当塾は、その活動に対して後ろ盾となることができません。
Chapter VIII 相談、措置および退塾
第32条相談および報告
塾内において、困りごと、違和感、トラブル、不安、安全上の懸念または対人上の問題が生じた場合には、塾生はこれを放置することなく、速やかに講師または運営に相談するものとします。
第33条是正措置
塾生その他関係者に本規約への違反またはこれに準ずる不適切な行為が認められた場合には、運営は、状況に応じて次に掲げる措置を講ずることができます。
口頭による注意
文書またはメッセージによる注意
面談
受講内容の制限
一時的な参加停止
発表会、審査または認定の保留
認定停止または認定取消
退塾勧告または退塾
第34条即時対応が必要な場合
次の各号のいずれかに該当すると運営が判断した場合には、事前の段階的注意を経ることなく、直ちに受講停止、認定停止または退塾とすることがあります。
重大な安全違反があった場合
ハラスメント、威圧、執拗な誘いまたは勧誘等が認められた場合
当塾の信用または秩序を著しく損なう行為があった場合
塾内の人間関係または学習環境に重大な悪影響を及ぼした場合
事故後の報告、相談、検証または再学習に応じない場合
改善意思が認められない場合
運営との信頼関係を維持することが困難である場合
第35条退塾の判断および所属見直し
当塾の方針に沿って学ぶことが困難であると認められる場合には、運営は、面談その他必要な確認を行ったうえで、退塾を求めることがあります。退塾は、懲罰のみを目的とするものではなく、当塾の学びの質、安全、秩序および信頼を守るための措置とします。
第36条例外対応
病気、障害、家庭事情、仕事事情その他個別の事情については、必要に応じて相談を受け付けます。ただし、例外的対応は、当塾全体の安全、公平性および運営秩序を損なわない範囲において、運営が個別に判断します。
Chapter IX 附則
第37条規約の改定
本規約は、運営上の必要、安全上の必要、実際に発生した問題の状況または社会状況の変化等に応じて、改定されることがあります。改定後の規約は、塾生その他関係者に共有された時点から適用するものとします。
第38条同意
入塾希望者および塾生は、本規約の内容を確認し、これを理解したうえで、当塾に参加するものとします。